ゴミ屋敷対策の最終手段である行政代執行は、法律上、所有者の財産権を強制的に剥奪する行為であるため、その発動には極めて厳格な条件が課せられています。行政代執行法によれば、代執行が可能になるのは、他の手段では是正が困難であり、かつ放置することが著しく公益に反する場合に限られます。この「著しく公益に反する」という判断が、ゴミ屋敷の場合には非常に困難です。単に見た目が汚い、あるいは不快であるという理由だけでは、代執行を正当化することはできません。具体的には、ゴミが公道に崩れ落ちて通行を妨げている、あるいは可燃物が山積みで火災の危険が目前に迫っているなど、緊急かつ重大な実害があることが求められます。財産権は、その物が「ゴミ」であるか「資産」であるかの客観的価値を問いません。たとえ市場価値がゼロの壊れた電化製品であっても、所有権が存在する以上、それを勝手に処分すれば行政が損害賠償責任を問われる可能性があります。このリスクがあるため、自治体は代執行に踏み切る前に、何度も所有者に通知を送り、弁明の機会を与えなければなりません。また、撤去にかかる費用は原則として所有者に請求されますが、ゴミ屋敷の住人の多くは経済的に困窮しており、費用の回収が事実上不可能なことも、行政が代執行を躊躇する現実的な要因となっています。代執行は財産権という聖域に公権力が踏み込む行為であり、その一歩一歩が将来の訴訟に耐えうる適正なプロセスでなければなりません。このため、周辺住民からは「行政は何もしない」と批判されがちですが、その裏側には、憲法が保障する個人の自由をいかに守りながら公共の安全を図るかという、重苦しい法的制約が存在しているのです。ゴミ屋敷問題の早期解決のためには、こうした代執行のハードルを無理に下げるのではなく、財産権の侵害を最小限に抑えつつ所有者の同意を得るための、きめ細やかな福祉的介入と法的手続きの融合こそが必要とされています。
行政代執行を阻む法的ハードルの正体