近年、多くの自治体で「ゴミ屋敷対策条例」が制定され、これまで民事不介入を理由に手が届かなかったゴミ屋敷問題に、行政が直接介入する道が開かれつつあります。かつては、ゴミ屋敷を解消するためには、オーナーが多額の訴訟費用を払って強制退去させるしか手段がありませんでしたが、現在は条例に基づき、行政が調査、指導、勧告、そして最終的には「行政代執行」による片付けを代行できるようになりました。特筆すべきは、単にゴミを強制的に撤去して終わりにするのではなく、福祉的なアプローチをセットにしている点です。ゴミを溜め込む「ホーディング」という行為は、現在では強迫症の一種として精神医学的に認識されており、本人の意思に関わらず物を捨てられない状態にあることが分かってきています。そのため、一方的な退去勧告や強制排除は、本人の精神状態をさらに悪化させ、別の場所で再びゴミ屋敷を作る「リバウンド」を引き起こす可能性が高いのです。最新のゴミ屋敷対策では、ケースワーカーや保健師が定期的に訪問し、信頼関係を築きながら、本人のペースで物を減らしていくサポートが行われます。賃貸住宅においても、オーナーがすぐに退去を求めるのではなく、行政の支援を受けながら居住を継続させるケースが増えています。これは、退去させて路頭に迷わせるよりも、安定した居住環境の中で治療や支援を受けさせる方が、中長期的な社会コストが低く抑えられるという考えに基づいています。もちろん、悪臭や火災の危険が目前に迫っている場合は緊急の措置が必要ですが、退去を「最後の手段」と位置づけ、そこに至るまでにどれだけの選択肢を提示できるかが、現代のゴミ屋敷対策の鍵となっています。ある自治体の事例では、ゴミ屋敷の入居者に清掃費用の補助を行い、定期的な清掃ボランティアを派遣することで、退去させずに環境を劇的に改善させることに成功しました。これは、オーナーにとっても訴訟費用や原状回復費用を抑えられるメリットがあり、入居者にとっても生活の基盤を失わずに済むという、ウィンウィンの解決策でした。ゴミ屋敷という言葉に付きまとう「迷惑」「排除」というイメージを「支援」「再建」へと変えていくこと。条例の進化は、私たちが社会の多様な困難に対して、排除ではなく共生の道を探る成熟した社会へと向かっている証しでもあります。